中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)

この度は弊社ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
昨今の企業を取り巻く環境は、あらゆる面で厳しさを増しています。

とりわけ少子高齢化による労働力・人手不足は多くの事業者の皆様にとって早急に取り組むべき最重要課題となっております。

そこでこの課題解決のために、国が中小企業の省力化投資を支援することで人手不足解消を図り生産性向上に繋げることを目的とした「中小企業省力化投資補助金」について気になる部分を抜粋し、できる限りわかりやすくお伝えしたいと思います。

この補助金には「一般型」と「カタログ注文型」の2つの類型があり、「カタログ注文型」は販売事業者との共同申請が必須となるため、事業計画策定や省力化効果検証等に関して、助言助力が得られやすい点が特徴的です。

弊社では「カタログ注文型」に対応した複数の省力化製品をラインナップしております。
補助金ご検討の際は、対象製品・制度に関するご質問などお気軽にご相談ください。

尚、詳細は最新の中小企業省力化投資補助金HP(https://shoryokuka.smrj.go.jp)にてご確認くださいますようお願いいたします。

中小企業省力化投資補助金HP

中小企業省力化投資補助金(以下、省力化補助金)は「一般型」と「カタログ注文型」の2つに分類されるのが特徴です。「一般型」はいわゆるオーダーメイド型設備向けで、一方「カタログ注文型」は国によってあらかじめ省力化効果が認められた「省力化補助金カタログに記載された汎用製品」が対象となります。
今回はより利用しやすく設計された「カタログ注文型」に的を絞ってご案内いたします。

カタログ注文型 登録機種
EDB-50/85/130 ESB-300
1.省力化補助金の対象となる規模の事業者かどうか

日本国内に本社及び補助金事業の実施場所を有する中小企業、個人事業主、その他の一部法人が対象。
業種ごとに定められた資本金または常勤従業員数による判定となります。

▼対象となる区分・規模
区分 要件
中小企業者 業種ごとに資本金・従業員数の上限あり(例:製造業は資本金3億円以下、従業員300人以下)
小規模事業者 常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)
個人事業主 上記の中小企業の定義に準ずる規模であれば対象
組合・団体 構成員の2/3以上が中小企業であること
NPO法人・社会福祉法人 中小企業振興に資する活動を行い、従業員数等の要件を満たす場合

親会社やグループ企業との関係性によって「中小企業」と見なされない場合があります。
以下のようなケースは特に注意が必要です。

▼みなし大企業とされる場合

区分 内容
上場企業の子会社 親会社が上場企業で、議決権の過半数を保有している場合
大企業の子会社 親会社が中小企業の定義を超える大企業で、実質的な支配関係がある場合
グループ全体での判断 兄弟会社・親子会社など、実質的に同一経営支配下にある複数法人が存在する場合
出資比率による影響 出資比率が高く、経営方針に影響を与える関係にある場合(例:議決権の1/3超)

補助対象の事業者であるかの確認がまず最初の入口となります。

2.申請に必要な基本要件
(1)人手不足の状態にあることを証明する要件
人手不足の状態にあることの確認(いずれか1つを選択)
選択肢 内容 証明資料の例
①残業時間超過 直近の従業員の平均残業時間が月30時間超 勤怠記録、給与明細、労働時間集計表
②離職・退職による人員減 整理解雇を除き、従業員が前年比5%以上減少
※常時従業員でない場合は総労働時間5%以上減少でも可
雇用保険被保険者数の推移、労働時間記録
③採用困難 求人を出したが採用に至らなかった 求人票、応募者数・面接記録、ハローワーク等の掲載履歴
④その他 上記以外の理由で省力化の必要性がせまられている等 自由記述+必要に応じて追加資料
(2)労働生産性を3年間で年平均3%以上向上させる計画を策定

人手不足要件を“④その他”にした場合はより厳格な審査が行われ決定に時間を要す可能性があります。

3.補助対象

事務局が承認した「製品カタログ」に掲載された汎用的な省力化製品
補助対象経費は導入経費(設置、運搬、設定費用など)

経費は製品本体価格の2割上限
設置作業や運搬費、動作確認の費用等が対象です。

4.補助上限額と補助率
常時使用する従業員 補助上限額(通常) 補助上限額(賃上げ要件追加) 補助率
5名以下 200万円 300万円 1/2以下
6~20名 500万円 750万円 1/2以下
21名以上 1,000万円 1,500万円 1/2以下
  • 従業員数により補助上限額が変化
  • 補助上限額の引き上げを希望し大幅な賃上げ目標を設定し申請することが可能です。
    この場合は事業内最低賃金の45円以上増加、給与支給総額6%以上増加を目標とし、この計画を従業員に表明することが求められます。
    実績報告時に賃上げ目標が達成できなかった場合、上限額引き上げを行わなかった場合の補助上限額が適用となります。
5.申請~効果報告まで

カタログ注文型の申請方式は、販売事業者と連携して行う「共同申請方式」が必須です。

カタログ注文型の申請方式(共同申請)
ステップ 内容 補足
①GビズIDプライム取得 電子申請に必須 取得に1~2週間かかる場合あり
②製品選定 カタログ掲載製品から選ぶ 製品カタログ検索はこちら
③販売事業者選定 製品ごとに登録された販売事業者と連携 申請は販売事業者と共同で行う
④共同申請 販売事業者からの「招待」を受けて電子申請 専用フォームで提出(公式サイトには申請入口なし)

申請は中小企業単独ではできません。
省力化を意図した補助金のため新規事業にかかる設備は対象外です。
必ず、対象製品の販売事業者と連携し、共同で申請書類を作成・提出することとなります。
販売事業者が申請の窓口となるため、事前に連絡・調整が必要です。
電子申請専用フォームは、販売事業者からの招待を受けた後にアクセス可能です。

中小企業省力化投資補助金の申請フォロー 中小企業省力化投資補助金HPより

中小企業省力化投資補助金HP(https://shoryokuka.smrj.go.jp)より引用しています。

6.最後に

省力化補助金は人手不足に悩む中小企業等に対して省力化投資を促進することで、中小企業等の売り上げ拡大や生産性向上を図り、賃上げに繋げていくことを目的としたものです。
省力化設備をご検討されている中小企業の皆様におかれましては、この機会にお悩み解決の糸口となる省力化補助金のご活用をご検討されてはいかがでしょうか。

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